消防用設備等点検・改修

消防用設備等点検報告制度(消防法 第17条の3の3)

防火対象物(*1)に設置されている消防用設備等(*2)は、いつ火災が発生しても正常に機能を発揮するように日頃から充分な維持管理が行われていることが必要です。
(*1)集合住宅、診療所、老人ホーム、
     幼稚園、保育所など

(*2)消火器、消火設備、警報設備、
     避難器具設備等
そのために、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者は、消防用設備等について6ヶ月及び1年ごとに消防設備士または消防設備点検資格者に点検させて、機能の維持管理を図ると同時にその結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。この消防用設備等の適正な点検を保証するのが「点検済票」ラベルです。

 
〈大阪府消防防災協会会員番号〉
11-0620
〈表示登録会員証〉
27-1-0193号
 
【関連リンク】

(一財)大阪府消防防災協会

防火対象物定期点検報告制度(消防法 第8条の2の2)

【防火対象物定期点検報告の流れ】

 
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務付けられています。

この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。

定期報告制度(防火設備・建築基準法 第12条)

 
建築基準法第12条に基づく定期報告制度とは建築物の安全対策と、維持管理を目的とした制度です。